要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう利用者の心身状態・環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保険・医療・福祉サービスが、関係市町村・他の事業者・介護保険施設などの事業者から総合的かつ効率的に利用者の意思および人格を尊重した利用者の立場に立ち公正中立に適正なサービスの提供をいたします。
介護支援専門員(ケアマネージャー)が要介護者の心身の状況等を把握し、利用者が自宅において安心で快適な日常生活を営めるよう、本人及びご家族の希望に応じたケアプランを作成いたします。
(ケアプラン作成にかかる費用は全額を介護保険から支払われますので、計画作成に費用はかかりません。)
介護保険で介護サービスを利用するには保険者である市町村に要介護認定を申請し、認定を受ける必要があります。
介護支援専門員(ケアマネージャー)がご本人やご家族の代わりに要介護申請の手続きを代行いたします。(費用無料)
サービス内容
第1条 | 株式会社しんしんが開設する居宅介護支援事業所あすか(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者(以下「従業者」という。)が居宅サービス計画を作成するとともに、同計画に基づくサービス提供が確保されるよう関係諸機関との連絡調整を行い、要介護者等がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営めるよう、適正な居宅介護支援を提供することを目的とする。 |
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第2条 | 事業所の従業者は、その利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行うものとする。 |
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二 | 事業の実施にあたっては、利用者の心身の状況及びその置かれている環境等に応じ、地域の保健医療サービス又は福祉サービス(以下「保健医療サービス等」という。)が、利用者の選択に基づき、多様な事業者の連携を得て、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行うものとする。 |
三 | 事業の運営は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って行うものとし、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとする。 |
四 | 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連携に努めて行うものとする。 |
五 | 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。 |
六 | 事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。 |
七 | 前六項のほか、小野町並びに関係市町村が定める居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例を遵守し、事業を実施するものとする。 |
第3条 | 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 |
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一 | 名 称 居宅介護支援事業所 あすか |
二 | 所在地 福島県田村郡小野町大字谷津作字池ノ平51番地3 |
第4条 | 事業所におく従業者の種類、員数及び職務の内容については次のとおりとする。 |
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一 | 管理者 1名(常勤・主任介護支援専門員)介護支援専門員と兼務。 管理者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 |
二 | 介護支援専門員 2名以上(常勤)第7条の業務に当たる。 |
第5条 | 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 |
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一 | 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、8/13~15、12/30~1/3、祝祭日は除く。 |
二 | 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。 |
三 | 上記の営業日、営業時間のほか、携帯電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。 |
第6条 | 管理者は、介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時又は利用者等から求められたときは、これを提示するよう介護支援専門員に指導を行う。 |
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二 | 来所利用者の相談を受ける場所は、面談室をもってこれに充てる。 |
三 | 居宅介護支援に使用する課題分析票は、事業所が規定する所定の課題分析票を用い、必要に応じて他の課題分析票を併用する。 |
四 | サービス担当者会議は、本人宅において当該者本人やその家族及びサービス担当者を招いて開催することを原則とする。 但し、個別居宅介護支援の必要により他の場所、他の方法を選択することが適当である場合はこの限りではない。 |
五 | 介護支援専門員は、利用者又は家族等の同意を得て、個別居宅介護支援に必要な範囲及び必要な頻度で、利用者の居宅を定期もしくは臨時に訪問する。 |
第7条 | 居宅介護支援の内容については、次のとおりとする。 |
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1 | 居宅サービス計画の作成 |
一 管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させる。二 計画の作成開始にあたっては、利用者及び家族に対し、当該地域における指定居宅サービス事業者の名簿、サービスの内容、利用料等の情報を提供し、利用者又はその家族等がサービスを自ら選択できるように支援する。三 計画の作成にあたっては、利用者の有している能力、提供を受けているサービス等、その置かれている環境等の評価を行うことにより、利用者が現に抱える問題点を明らかにし、解決すべき課題を把握する。四 利用者又は家族等が指定した場所において、利用者等の希望及び利用者について把握された課題に基づき、当該地域における介護給付等の対象サービスが提供される体制を勘案して、提供されるサービスの目標、達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。 また、居宅サービス計画の作成にあたって、利用者から介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能であること、作成した居宅サービス計画の総数のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下、この号において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合並びに事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうち、同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものの占める割合等の内容及び費用について、利用者又はその家族に対して、文書の交付及び口頭により説明し、文書に利用者の署名(押印又は記名)を受けるものとする。五 居宅サービスの原案に組み込まれたサービスの担当者で構成される会議を招集し、又は照会を行うこと等により、当該居宅サービス計画の原案内容について専門的な見地から意見を求めるものとする。 |
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2 | サービスの実施状況等の継続的な把握・評価 介護支援専門員は、居宅サービス計画作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続定期に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況及び利用者の課題の把握・評価を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整、その他の便宜の提供を行う。 |
3 | 介護保険施設等への紹介及び介護保険施設等からの退院・退所の援助 |
一 介護支援専門員は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める場合又は利用者が介護保険施設等への入院又は入所を希望する場合は、介護保険施設等への紹介やその他の便宜の提供を行う。二 介護支援専門員は、介護保険施設等からの退院又は退所を希望する要介護者等から依頼があった場合には、円滑に居宅における生活に移行できるよう、あらかじめ居宅サービス計画の作成等の援助を行う。 |
第8条 | 居宅介護サービス計画費は無料とする。ただし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスに該当しない場合には介護報酬の告示上の額とする。 |
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2 | 次条の通常の事業の実施地域を越えて業務を行う場合の交通費は、あらかじめ利用者の同意を得て、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の 額とする。「通常の事業の実施地域を越えた所から自宅まで 1㎞当たり40円とする。ただし、費用の徴収は片道分とする。」 |
3 | 指定居宅介護支援の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。 |
第9条 | 通常の事業の実施地域については、小野町、 田村市、いわき市、郡山市、平田村とする。 |
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第10条 | 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる ものとする。 |
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2 | 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録を行うものとする。 |
3 | 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。 |
第11条 | 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係従業者における個人情報の適切な 取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。 |
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2 | 事業所が得た利用者又は家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者 又は家族の同意をあらかじめ書面により得るものとする。なお、必要に応じて利用者又は家族の了解を得るものとする。 |
3 | 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとする。 |
4 | 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべきの旨を、従業者との雇用契約の内容とするものとする。 |
5 | 事業所は、従業者に対し、個人情報や秘密保持管理のための研修を、年1回以上行う。 |
第12条 | 事業所は、指定居宅介護支援の提供に係る利用者又はその家族からの苦情及びハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。 |
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2 | 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの 質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 |
3 | 事業所は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に 対し必要な援助を行うものとする。 |
4 | 事業所は、提供した指定居宅介護支援に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 |
5 | 事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。 |
第13条 | 事業所は、利用者の人権擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じるものとする。 |
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事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの 質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。一 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。二 虐待防止のための指針を整備する。三 虐待を防止するための研修を年1回以上開催する。四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。 |
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2 | 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 |
第14条 | 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため の計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 |
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2 | 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。 |
3 | 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 |
第15条 | 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。 一 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を概ね6カ月に1回以上開催するとともに、その結果について介護支援専門員に周知徹底を図る。二 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。三 事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。 |
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第16条 | 事業所は、居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図ることとし、業務の執務体制についても検証、整備する。 |
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2 | 事業所は、職員の資質向上を図るために研修の機会を次のとおり設けるものとする。 一 採用時研修 採用後1カ月以内二 継続研修 年1回以上 |
3 | 事業所は、指定居宅介護支援の提供に関係する諸記録を整備し、居宅介護支援台帳については居宅介護支援の提供を終了した日から、その他の記録については当該記録を作成し、又は取得した日から5年間は保存するものとする。 |
4 | この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、開設者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 |
この規程は〔平成19年12月1日〕から施行する。この規程は第6条三号改定〔平成21年12月15日〕から施行する。この規程は第4条一号、第8条第2項、第10条第2項改定〔平成25年4月1日〕から施行する。この規程は第9条改定〔平成27年9月1日〕から施行する。この規程は第3条二号改定〔平成28年8月1日〕から施行する。この規程は第1条、第4条一号、第9条改定〔令和3年7月1日〕から施行する。この規程は第5条一号改定〔令和4年10月1日〕から施行する。この規程は第9条改定〔令和5年10月1日〕から施行する。
この規程は、新規6項目(第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条の各条文)新規加入、第2条、第4条、第5条、第7条、第8条、第16条(各条番号、各項・各号の新規追加、削除)改定〔令和6年4月1日〕から施行する。
営業日:月曜日から土曜日(ただし国民の祝・休日、年末年始(12/30~1/3)、お盆(8/13~8/15)を除く)
営業時間:午前8:30~ 午後17:30
お問い合わせ・ご連絡先
詳しいお問い合わせはこちらまで
TEL:0247-72-6222
FAX:0247-72-6224
福島県田村郡小野町大字谷津作字池ノ平51-3