グループホームあすかは、令和4年1月より2ユニットの18名様がご利用できる施設としてオープンいたしました。ユニット名は“あんず”と“かりん”樹木をテーマにしており、大地に根を張り、年輪を重ねた皆様を支えられるようにという思いで名前を掲げています。皆様に愛され、頼られる場所となれるよう日々の生活に“憩い”と“暖”を取り入れた家庭的な温かいグループホームを目指し、ご支援させていただきますので今後とも宜しくお願い致します。
食事・入浴・排泄
食事作り・家事援助・畑づくり
自然豊かな土地で入居者様と協力しながら大地の恵みをいただいています。
第1条 | 株式会社しんしんが開設する認知症対応型共同生活介護事業所(以下「事業所」という)が行う認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、認知症対応型共同生活介護従事者が、要介護者であって認知症の状態にある高齢者に対し、適正な認知症対応型共同生活介護を提供することを目的とする。 |
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第2条 | 認知症対応型共同生活介護の従事者は、要介護者であって認知症の状態にあるものについて共同生活住居において家庭的な環境の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上のお世話および機能訓練を行うことにより、利用者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な援助を提供する。 |
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2 | 当事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 |
第3条 | 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)名 称 グループホーム あすか (2)所在地 福島県田村郡小野町大字谷津作字池ノ平73番地1 |
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第4条 | 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
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第5条 | 事業所の定員は、18名とする。 |
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第6条 | 認知症対応型共同生活介護の内容は、利用者の身体的状況を勘案した上で介護計画を作成し、その介護計画に基づき必要な援助を行うものとする。 (1)利用者の認知症の症状を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、また、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的環境の中で生活が送れることにより達成感や満足感を得、自信を回復するよう配慮する。(2)利用者が自らの趣味、嗜好に応じた活動、充実した生活が送れるよう支援し、精神的な安定、周辺症状の減少及び認知症の進行を緩和するよう努める。(3)サービスの提供にあたっては、親切丁寧を旨とし、利用者及び家族に対しサービスの提供方法について説明を行う。また、利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束は行わない。 |
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第7条 | 認知症対応型共同生活介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める額、認知症対応型共同生活介護が法定代理受領サービスであるときは、その額の介護保険負担割合証に記載の割合とする。なお、詳細については「別紙 利用料一覧表」の金額により利用料金の支払いを受けるものとする。 (1)ホームの器物損壊や汚損または居室の破損等で、現状修復に係る費用が発生し、利用者負担が適当と考えられる場合は、その都度利用者およびその家族への説明並びに協議を行い、支払いの同意が得られた場合には費用の負担を受けるものとする。(2)その他、日常生活においてかかる費用の徴収が必要になった場合は、その都度利用またはその家族に説明し同意を得て徴収する。 |
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2 | 支払方法 (1)原則として、毎月10日過ぎに請求書を発送する。(2)医療費や、薬代費等の立替分がある場合には、前月末までの分を請求する。(3)月末までに精算いただく。(口座振替の場合は、翌月に振替になります。) |
3 | 入居・退去 入居時費用:別紙 利用料一覧表のとおり 退去される場合には入居時費用から修繕費、室内クリーニング代、立替金を差し引いた残額を2ヶ月以内に返却とする。 |
第8条 | 第8条 利用者は、共同生活住居を利用する場合は、日常生活上のルールを守り生活するよう、利用者及び家族に対し説明を行う。 |
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第9条 | 認知症対応型共同生活介護は、非常災害に備えるため、消防計画を作成し避難訓練等を次のように行います。 (1)防火管理責任者および火元責任者には職員を充てる。(2)始業時・就業時には、火災危険防止のため自主的に点検を行う。(3)非常災害用の設備点検は提携の保守事業者に依頼する。点検の際は防火管理責任者が立ち会う。(4)非常災害用設備は常に有効に保持するよう努める。(5)火災や地震等の災害が発生した場合は、被害を最小にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行にあたるものとする。(6)防火管理責任者は、従業員に対して防火教育、消防訓練を実施する。 避難訓練 年2回以上実施する。(7)火災防護のため、①スプリンクラー、②自動火災報知設備、③消火器、④消防機関へ通報する火災報知設備を設置。(8)日頃から安全管理を徹底し、災害発生時の避難経路や緊急時の対応の確認などの安全点検に努めるものとする。(9)ご利用者様または職員が火災に気が付いたら大きな声で「火事だ」と叫び、皆に知らせ、ご利用者様を安全な場所に誘導すること。 |
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第10条 | 緊急時の体制は、次のとおりとする。 (1)急な発病・発作等、すぐに緊急病院・掛かりつけ医に連絡相談し、対処する。(2)管理者、代理人および本人の希望する連絡先へ連絡する。 |
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第11条 | 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努める。 |
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2 | 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得る。 |
第12条 | 事業者は、利用者または家族からの相談・苦情等に対応し、苦情対応マニュアルに基づき迅速に対応する。 |
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第13条 | サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、事業者等に連絡を取るとともに必要な措置を講じ、その事故の状況 および取った処置について記録する。また、記録はサービスの提供が完結した日から5年間保存するものとする。 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。 |
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第14条 | 入居者に対する介護サービス提供に伴って、事業者の帰するべく事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ばした場合には、損害を賠償とする。 |
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第15条 | 事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。 (1)利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なもの (マグカップや口腔ケアセット等)(2)利用者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なもの(冷蔵庫や娯楽用品等)(一律に請求する場合は内容を明確にすること) |
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2 | 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。 (1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を年2回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。 (2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 (3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。 |
第16条 | 事業者は、利用者の健康状態が急変した場合等は、あらかじめ届けられた連絡先に可能な限り速やかに連絡するとともに医師に連絡する等必要な処置を講じる。 当事業所は、下記の施設と連携をする事とする。 (1)さいとう医院 内科・循環器科・小児科・外科・整形外科・皮膚科 (住所) 福島県田村郡小野町大字小野新町字中通59番地1 (2)公立小野町地方綜合病院 内科・外科・整形外科・眼科・耳鼻咽喉科・皮膚科・精神科 (住所) 福島県田村郡小野町大字小野新町字槻木内6番地2 |
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第17条 | 事業の運営に当たっては、地域住民またはその自発的な活動等との連携及び協力を行うなど、地域との交流を図るものとする。 |
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2 | 当事業所の行う認知症対応型共同生活介護を地域に開かれたサービスとし、サービスの質の確保を図ることを目的として、運営推進会議を設置する |
3 | 運営推進会議の構成員は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの職員または市町村の職員、認知症対応型共同生活介護について知見を有する者等とし、おおむね2ヶ月に1回以上開催する。 |
4 | 事業者は、運営推進会議において活動状況を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。 |
5 | 事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表する。 |
第18条 | 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講じるものとする。 (1)虐待を防止するための従業者に対する研修を年2回以上の実施(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備(3)その他虐待防止のために必要な措置 |
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2 | 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者または養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 |
3 | 事業所は施設において行われる性的な言動(セクハラ)又は優越的な関係を背景とした言動、必要かつ相当な範囲を超えたものにより利用者の環境が害されることを防止するため施設の方針の講じるものとする。 (1)方針等の明確化及びその周知・啓発(2)相談窓口の設置(3)指針(方針)の整備、運営規定・就業規則等の見直し(4)対策マニュアル作成(5)ハラスメントの就業規則等の見直し(6)ハラスメントの研修 |
第19条 | 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、入居者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行わない。 |
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2 | やむを得ず前項の身体拘束を行う場合には、身体拘束の内容、目的、緊急やむを得ない理由、拘束の時間、時間帯、期間等を記載した説明書、経過観察記録、検討記録等記録の整備や手続きなど厚生労働省が策定した「身体拘束ゼロへの手引き」を遵守し適正な取り扱いにより行うものとし、その実施状況を運営推進会議に報告する。 |
第20条 | 事業所は、認知症に関する十分な知識を習得し、専門性と資質の確保・向上を目的とし、定期的に研修を実施する。 |
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2 | 認知症高齢者への対応として、総合的なアセスメントを踏まえ、環境やチームケアを統一することで、認知症高齢者のニーズに即した生活支援を行う。パーソン・センタード・ケア(いつでも どこでも その人らしく)本人の自由意志を尊重する。 |
第21条 | 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防認知症対応型共同生活介護〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 |
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2 | 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を年2回以上実施するものとする。 |
3 | 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 |
第22条 | 従事者の質的向上を図るため研修の機会を設け、業務体制を整備する。 (1)採用時研修 採用後1ヶ月以内(2)継続研修 年1回以上(3)事業所は、全ての介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務の執行体制についても検証、整備する。 |
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2 | 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。 |
3 | 従業者であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 |
4 | この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業所と事業所の管理者との協議に基づき定めるものとする。 |
附則
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
この規程は、令和5年12月1日から施行する。(別紙※食材費の改定)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
〔令和6年4月1日新規制定現在〕
入居時費用 | 40,000円 |
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※1.入居時費用につきましては、退居時の居室修繕費及び室内クリーニングに要した費用を差し引いた金額を返却します。
項目 | 月額 | 日額 | 備考 |
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家賃 | 43,800円 | 1,460円 | |
食材費 | 42,000円 | 1,400円 | 朝食300円、昼食500円 おやつ100円、夕食500円 |
光熱水費 | (1) 19,500円 | (1) 650円 | 4月~10月 |
(2) 22,500円 | (2) 750円 | 11月~3月 | |
日用品費 | 3,000円 | 100円 | ※4参照 |
※1.上記の月額につきましては、利用日数を30日で計算しています。
30日以外の月や入退居時等におきましては、当該利用月の暦日、又は、日額に実利用日数をかけた内容での請求となります。
※2.入退居時または、外出・外泊時における食材費につきましては、日額ではなく、当該利用日に召し上がられた食事の内容(単価)での請求となります。
※3.外泊及び入院があった月は、家賃は月額で、光熱水費及び日用品費につきましては、日額に実利用日数をかけた内容での請求となります。
※4.日用品費について
日用品費については、日常生活内で使用するティッシュペーパー(テイッシュボックス)トイレットペーパー、手拭き用のペーパータオル、洗濯用洗剤・柔軟剤類、排泄介助時に使用するディスポグローブ等を、施設の方で常備品として購入準備し、利用者の方への提供・使用を行う形態とします。
項目 | 金額 | 備考 |
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医療費 | 実費 | 主治医等での診察やお薬処方にかかる費用 |
理美容代 | 実費 | |
紙おむつ類代 | 実費 | 基本的にはご家族に準備をお願いいたします |
教養娯楽活動等 | 実費 | 外出活動や個人の趣味で行われ費用が発生するもの |
通院送迎費 | 実費 | 緊急時以外で、定期受診等家族から通院介助の依頼を受けた場合に対応。(※月内何回でも対応可能) |
利用者の健康と安全を守るための支援が求められる障害福祉サービス事業者として、感染を未然に防止し、発生した場合は感染症が拡大しないよう、速やかに対応する体制を構築するとともに、利用者の健康と安全を継続的に守るため、本指針を定めます。
感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等を施設・事業所における感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高い障害福祉サービス支援の提供を図ることができるよう、感染対策マニュアル・感染症業務継続計画(BCP)などのマニュアル・規程および社会的規範を遵守するとともに、適正な感染対策の取組みを行います。
1.体制
2.平常時の対策(日常の支援にかかる感染管理)
3.発生時の対応
4.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
本指針は、利用者や家族等が自由に閲覧できるように、施設・事業所内に
常設し、また、ホームページに公表します。
附則
本指針は、令和4年9月1日より施行する。
お問い合わせ・ご連絡先
詳しいお問い合わせはこちらまで
TEL:0247-72-6750
FAX:0247-72-6751
福島県田村郡小野町大字谷津作字池ノ平73-1